Q1
津波で所有する自宅が流されてしまいました。すぐに登記をしないといけないのでしょうか?
また住宅ローンがあるのですが、支払いはしなければいけないのでしょうか?
A1
建物が滅失したことになりますので、滅失登記をしなければいけませんが、この滅失登記については、現在、国が職権で登記をするということになっていますので、ご自分でなさる必要はありません。ただし、建て替えをする場合、以前と同じ家屋番号を使用したいときには、先に滅失の登記をしなければ、同じ番号は使えないことになりますので、注意が必要です。
住宅ローンは、建物がなくなったからといって消滅するものではなく、借金自体は残りますが、支払については金融機関に相談して、一定期間支払を猶予してもらう ことなどが可能です。
Q2
権利証が流されてしまいました。
A2
権利証の再発行はできません。流された権利証が誰かに拾われたとしても、権利証だけでは不動産の登記はできませんので、すぐさま不正な登記がされるという心配はありませんが、権利証を失くしたということを法務局に届け出ると、不正な登記を防止することができます。
また、権利証がなくても、所有権を失う訳ではなく、不動産を処分する等の場合には本人確認をすることによって登記手続きができます。
債務整理についてご相談したいという場合は、必ず当よつば司法書士事務所においてご本人との面談が必要です。例えばご夫婦でそれぞれ借金があるような場合はお二人ともいらしていただかなければなりません。メールやお電話だけでは詳細がわからず、どのような方法で解決できるかという判断はできません。ですから、まずは面談のご予約をお取りください。
当よつば司法書士事務所では、面談は必ず司法書士本職が行います。安心してお話しください。
面談の日程が決まりましたら、債権者名、借入時期、借入残高等をメモで結構ですのでご用意ください。
その他に、借入のカード、印鑑、本人確認書類(免許証・保険証等)をお持ちください。
会社を設立したいけれど、何から始めればいいの? なるべく簡単に安く設立する方法は?
よつば司法書士事務所では、会社設立の費用をお安くするための、電子定款とオンライン登記申請に対応しております。
電子定款は、公証役場で認証を受ける際に、40,000円の印紙が不要になる手続です。紙で定款を作成する場合は、必ず40,000円の収入印紙をに貼らなければならず、ご自身で手続きする場合でもかかる実費になりますが、電子定款というのは紙ではないため、この印紙が不要になるというわけです。個人の方が電子定款を作成するのは、色々な準備や手続が必要になり、かえって面倒です。司法書士等の専門家に任せたほうが安心・確実でしかも印紙代を節約できることになります。
ただ今、当事務所では会社設立支援キャンペーンを行っております。
会社設立登記(電子定款、登記申請、登記事項証明書・印鑑証明書取得)の費用が登録免許税込で25万円でできます (ただし、資本金2000万円までの設立)
・不動産の売買や贈与による名義変更の登記をしたい
・住宅ローンの返済が終わったので抵当権抹消の登記をしたい
・住所を変更したので、その変更の登記をしたい
などなど、不動産について、登記されている事項を変更するような場合は、その登記が必要になります。司法書士は、登記に必要な書類を作成して、法務局に登記を申請する手続を代理して行います。
亡くなった方に財産あるいは借金があった場合は、相続人及び相続財産を確定し、相続の手続きをしなければなりません。いつまで、という期限があるわけではありませんが、あまり長い間放っておくと、また次の相続が発生してしまったり、相続手続きに必要な書類が取得できなくなる恐れもあり、関係が複雑になってきますので、できれば早めに手続きすることをおすすめします。
残ったものが借金だけ、というのがはっきりわかっている場合は、相続放棄をするのが安心です。ただ、裁判所に相続放棄の申述をしなければならず、相続の開始時又は相続の開始を知った時から3ヶ月以内にしなければならない、という期限があります。
不動産や預貯金等の財産があった場合は、名義変更の手続が必要ですが、誰がどのように相続するのかという遺産分割協議が必要な場合があります。 それぞれ、相続人本人がご自身で書類を作成したり、手続をすることも可能です。
『相続手続の進め方がわからない』、『書類の書き方がわからない』、『遺言書が見つかったけどどうしたらいいのかわからない』等相続に関することでお知りになりたいことがございましたら、ご相談ください。
日本に帰化したい、という方の帰化申請の手続について、ご相談に応じます。
帰化申請は、管轄の法務局に書類を提出して行いますが、手続全てを代理人に依頼することはできません。必ず、法務局での面談があり、本人が出向いて行く必要があります。
又、帰化するためには一定の条件があり、どのような条件があるのか、条件にあてはまるかどうか、まずは当事務所でお話をお伺いして、検討いたします。
司法書士・行政書士は、帰化申請の手続に関する相談を受け、書類作成と必要書類の収集を行うことができます。
申請するために必要な書類は多岐にわたり、自分で役所に出向いて収集するには時間と手間がかかりますので、そのような時間がない方は当事務所にご依頼下さい。特別永住者の在日韓国・朝 鮮 人の方は、より簡便に帰化申請ができますので、お問合せください。
ご相談は無料ですので、お気軽にお問合せください。