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財団紹介
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定款
- 第1条
- この法人は、一般財団法人教育振興財団と称する。
- 第2条
- この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
- 第3条
- この法人は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。
- 第4条
- この法人は、教育・研究機関の優れた研究に対し助成等を行ない、また、学術振興に関する支援事業や調査研究活動を実施し、それらを広く公表することを通じて、教育の質・水準の向上や人材の育成に貢献し、もって日本の再生ひいては世界の発展に資することを目的とする。
- 第5条
- この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)教育・研究機関への助成金交付事業
(2)芸術的資質育成支援事業
(3)教育セミナー・講演会等の開催事業
(4)奨学金の授与事業
(5)広報関連事業
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国及び海外において行うものとする。 - 第6条
- この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として評議員会で定めたものとする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。 - 第7条
- 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
- 第8条
- この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
- 第9条
- この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- 第10条
- この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置きするものとする。
- 第11条
- この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置きするとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置きするものとする。
(1) 監査報告 - 第12条
- この法人に評議員3名以上5名以内を置く。
- 第13条
- 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。) - 第14条
- 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 - 第15条
- 評議員は無報酬とする。
- 第16条
- 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
- 第17条
- 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(3) 定款の変更
(4) 残余財産の処分
(5) 基本財産の処分又は除外の承認
(6) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 - 第18条
- 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
- 第19条
- 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
4 理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、評議員会の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。 - 第20条
- 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) 基本財産の処分又は除外の承認
(4) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の互選により決定する。 - 第21条
- 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人1名は、前項の議事録に記名押印する。 - 第22条
- この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上5名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。 - 第23条
- 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうち、理事のうちいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
4 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることはできない。 - 第24条
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 - 第25条
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 - 第26条
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 - 第27条
- 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 - 第28条
- 理事及び監事は、無報酬とする。
(顧問及び参与)
- 第29条
- この法人に、任意の機関として、顧問及び参与を若干名置くことができる。
(1) 理事長の相談に応じること。
(2) 理事長から諮問された事項について参考意見を述べること。
2 顧問及び参与は、理事長がこれを委嘱する。
3 顧問及び参与は、無報酬とする。
第7章 理事会
(構成)
- 第30条
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
- 第31条
- 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長の選定及び解職
(招集)
- 第32条
- 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集するときは、理事会の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
(決議)
- 第33条
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条におい
て準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
3 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議事録)
- 第34条
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 賛助会員
(賛助会員)
- 第35条
- この法人に、賛助会員を置くことができる。
2 賛助会員は、この法人の事業目的に賛同し、毎年会費を納入する個人及び法人とする。
3 賛助会員に関して必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
(委員会)
- 第36条
- この法人に、第5条第1項(1)~(5)に定める事業に関する事項を審議するため、委員会を設置する。
2 委員会の委員は、理事会で選出し、理事長が委嘱する。
3 委員会に関して必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
- 第37条
- この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第4条、第5条及び第13条についても適用する。
(解散)
- 第38条
- この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
- 第39条
- この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
- 第40条
- この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第9条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長は村田吉優とする。
一般財団法人 教育振興財団 定款
第1章 総則
(名称)
(事務所)
(支部)
第2章 目的及び事業
(目的)
(事業)
第3章 資産及び会計
(財産の種別)
(基本財産の維持及び処分)
(剰余金の不分配)
(事業年度)
(事業計画及び収支予算)
(事業報告及び決算)
第4章 評議員
(評議員の定数)
(評議員の選任及び解任)
(評議員の任期)
(評議員の報酬等)
第5章 評議員会
(構成)
(権限)
(開催)
(招集)
(決議)
(議事録)
第6章 役員
(役員の設置)
(役員の選任)
(理事の職務及び権限)
(監事の職務及び権限)
(役員の任期)
(役員の解任)
(役員の報酬等)