ふるさと納税とは?
税金の控除について(2015年制度改正後)
ふるさと納税は、法律上は寄附金として取り扱われます。
ふるさと納税は、「納税」という言葉がついていますが、法律上は寄附金として取り扱われます。そのため、寄附した額が税金より控除されます。個人の場合、確定申告が必要です。(確定申告について)
ふるさと納税には、税制の優遇措置があり、寄附金が住民税・所得税の控除の対象となります。
控除の対象となるのは、2,000円以上の寄附です。
2,000円はあくまで税金控除対象の下限であり、寄附を受け付ける自治体によっては、受け付ける寄附金額の最低金額が別途設定されているケースもあります。
※所得税の確定申告を行う必要のない給与所得者又は年金所得者で、個人住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする場合は、寄附金を支払った翌年の1月1日現在お住まいの市区町村へ、申告してください。
10,000円寄附すると、8,000円が控除となり戻ってきます。
2,000円の負担で10,000円の寄附ができることになります。
いつ返ってきますか?(※2015年制度改正後の記事です)
2015年01月~12月になされた寄附の控除を受けるには、2016年03月に確定申告を行うか、ワンストップ特例制度で申請を行わなければなりません。
2015年度の所得税のうち、控除額が還付(申告時の指定口座へ)され、残りは2016年度の住民税から控除されます(控除額に制限あり。後述)。
※2016年01月~12月になされた寄附の控除は、2017年03月に還付され、2017年度住民税から控除されます。
※下図は確定申告を行った場合です。
所得税の特別控除の寄附金額が上限を超えると、控除比率が少なくなり、戻ってくるのは一部の金額となります。
上限は、課税対象の所得額によって変わってきます。
寄附金額の合計が所得金額の40%を限度として、所得控除がされる。(還付される)
A】所得控除=(寄附金-2000円)×「所得税の限界税率」
B】復興特別所得税分=「A:所得控除」×「復興特別所得税率2.1%」
個人住民税の控除は基本控除と特例控除があります。
C】基本控除=(寄附金-2000円)×10%
個人住民税の特例控除は2015年1月1日以降の寄附から、「個人住民税所得割額」の20%まで控除されます。
・寄附金額から2000円を引いた金額が、「個人住民税所得割額」の20%以下のケース。※実質2000円の負担で寄附できるケース
- D1】特例控除
- = (寄附金-2000円)×(100%-「基本控除率10%」-「所得税の限界税率」×(100%+復興特別所得税率2.1%)
= (寄附金-2000円)×(90%-「所得税の限界税率」×1.021)
※ Bの復興特例所得税分は住民税控除から差し引かれます。
・寄附金額から2000円を引いた金額が、「個人住民税所得割額」の20%を超えるケース。※実質2000円以上の負担になるケース
D2】特例控除= (個人住民税所得割額)×20%
※この場合は、復興特例所得税分は相殺されません。
※上記記事は2015年1月1日以降の寄附に適用されます。2014年12月31日までの寄附についてはこちら(2014年以前の制度)をご参照ください。
※ワンストップ特例制度で申請した場合、寄附の控除はすべて翌年度の住民税控除で行われ、所得税還付はありません。また、控除される総額は変わりません。
全額控除される寄附額の目安(2,000円を除く)(※2015年制度改正後の記事です)
下記の表の、左欄の給与収入で上欄の家族構成の場合の、2,000円を除く全額が所得税・住民税から控除される寄附額(年間上限額)の一覧(目安)です。
あくまで目安であり、正確な計算は、寄附の翌年にお住まいの市区町村にお尋ね下さい。
表の見方
給与収入300万円独身の方は、下表に示す31,000円以下の寄附であれば自己負担額は最小の2,000円となるが、これ以上の額の寄附をすると、自己負担額が増加していく。
給与所得者のケース(給与収入のみ。住宅ローン控除等を受けていない。)
※「共働き」は、ふるさと納税をした者本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケース ( 配偶者の給与収入が 141万円以上の場合)。
※「夫婦」は、ふるさと納税をした者の配偶者に収入がないケース(ふるさと 納税をした者本人が配偶者控除を受けている場合)。
※「高校生」は「16歳から18 歳の扶養親族」を、「大学生」は「19 歳から22歳の特定扶養親族」を指す。
※中学生以下の子供は計算上加味しない。(夫婦+子1人(小学生)は夫婦と同額。夫婦+子2人(高校生と中学生)は、夫婦+子1人(高校生)と同額。
(注)下記は給与所得者のケース。年金収入のみの方や事業者の方は、下記とは異なるので注意。
(単位:円)
給与収入 | 独身 又は 共働き |
夫婦 又は 共働き+子1人 (高校生) |
夫婦(共働き) +子1人(大学生) |
夫婦+子1人 (高校生) |
夫婦(共働き) +子2人 (大学生と高校生) |
夫婦+子2人 (大学生と高校生) |
---|---|---|---|---|---|---|
300万円 | 31,000 | 23,000 | 19,000 | 15,000 | 10,000 | 4,000 |
350万円 | 38,000 | 30,000 | 26,000 | 22,000 | 17,000 | 9,000 |
400万円 | 46,000 | 38,000 | 34,000 | 30,000 | 25,000 | 17,000 |
450万円 | 58,000 | 46,000 | 42,000 | 38,000 | 34,000 | 25,000 |
500万円 | 67,000 | 59,000 | 52,000 | 46,000 | 42,000 | 33,000 |
550万円 | 76,000 | 67,000 | 64,000 | 59,000 | 52,000 | 42,000 |
600万円 | 84,000 | 76,000 | 73,000 | 68,000 | 65,000 | 53,000 |
650万円 | 107,000 | 85,000 | 82,000 | 77,000 | 74,000 | 75,000 |
700万円 | 118,000 | 108,000 | 105,000 | 86,000 | 83,000 | 75,000 |
750万円 | 129,000 | 120,000 | 116,000 | 110,000 | 107,000 | 85,000 |
800万円 | 141,000 | 131,000 | 128,000 | 122,000 | 118,000 | 109,000 |
850万円 | 152,000 | 143,000 | 139,000 | 133,000 | 130,000 | 120,000 |
900万円 | 164,000 | 154,000 | 151,000 | 145,000 | 141,000 | 132,000 |
950万円 | 176,000 | 167,000 | 163,000 | 157,000 | 154,000 | 144,000 |
給与収入 | 独身 | 夫婦 | 夫婦(共働き) 子1人(大学生) |
夫婦子1人 (高校生) |
夫婦(共働き) 子2人 (大学生と高校生) |
夫婦子2人 (大学生と高校生) |
---|---|---|---|---|---|---|
1,000万円 | 188,000 | 179,000 | 176,000 | 170,000 | 166,000 | 157,000 |
1,500万円 | 394,000 | 382,000 | 378,000 | 371,000 | 366,000 | 355,000 |
2,000万円 | 572,000 | 560,000 | 556,000 | 548,000 | 544,000 | 532,000 |
2,500万円 | 858,000 | 845,000 | 840,000 | 831,000 | 826,000 | 813,000 |
3,000万円 | 1,062,000 | 1,048,000 | 1,043,000 | 1,035,000 | 1,030,000 | 1,016,000 |
3,500万円 | 1,265,000 | 1,252,000 | 1,247,000 | 1,238,000 | 1,233,000 | 1,220,000 |
4,000万円 | 1,468,000 | 1,455,000 | 1,450,000 | 1,441,000 | 1,437,000 | 1,423,000 |
4,500万円 | 1,865,000 | 1,850,000 | 1,845,000 | 1,835,000 | 1,830,000 | 1,627,000 |
5,000万円 | 2,092,000 | 2,077,000 | 2,072,000 | 2,062,000 | 2,057,000 | 2,042,000 |
6,000万円 | 2,546,000 | 2,531,000 | 2,526,000 | 2,516,000 | 2,511,000 | 2,496,000 |
7,000万円 | 3,000,000 | 2,985,000 | 2,980,000 | 2,970,000 | 2,965,000 | 2,950,000 |
8,000万円 | 3,454,000 | 3,439,000 | 3,434,000 | 3,424,000 | 3,419,000 | 3,404,000 |
9,000万円 | 3,908,000 | 3,893,000 | 3,888,000 | 3,878,000 | 3,873,000 | 3,858,000 |
1億円 | 4,362,000 | 4,347,000 | 4,342,000 | 4,332,000 | 4,327,000 | 4,312,000 |
出典 http://www.soumu.go.jp/main_content/000254926.pdf
条件については計算が難しいので、簡単なシミュレーションを作成しました。
「計算シミュレーション」をどうぞご利用ください。(パソコン、スマートフォン、タブレットに対応)(※一部、動作しない機種もございます。)