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ワンストップ特例制度について

1 ワンストップ特例の申請方法

(1)寄附申請時に、「市町村民税・道府県民税 寄附金税額控除に係る申告特例申請書」(以下、「申告特例申請書」)を寄附先の自治体へ提出します。(提出方法については、申請書の正本が必要なため、原則郵送となります。)

(2)(1)で申請した内容に変更が発生した場合(引越等による住所変更、入籍等による氏名の変更等が対象となります。電話番号の変更については申請は不要です。)は、寄附した年の翌年の1月10日までに、必ず「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」(以下、「申請事項変更届出書」)を(1)で送付した自治体宛に送付して下さい。

(3)平成28年1月1日以降での寄附については、「申告特例申請書」に「個人番号(マイナンバー)」を記載する事が必要になりました。

「ワンストップ特例」を申請する際には、個人番号を記載する欄のある「申告特例申請書」をご使用頂き、個人番号の確認が出来るものと、身元(実存)確認が出来るものを併せて送付頂く必要があります。

例1:「申告特例申請書」
+「個人番号カード」の写し1枚(表・裏が必要です)
例2:「申告特例申請書」
+「通知カード」または「住民票(個人番号付き)」の写し1枚
+「運転免許証」「旅券(パスポート)」「写真付き身分証明書※1」の写しをいずれか1枚
例3:「申告特例申請書」
+「通知カード」または「住民票(個人番号付き)」の写し1枚
+「健康保険の被保険者証」「写真なし身分証明書※2」「地方税、国税、公共料金の領収書」「納税証明書」「印鑑登録証明書」「住民票+住民票記載事項証明書」「母子健康手帳」「国民年金手帳」の写しをいずれか2枚以上
※1
「写真付き身分証明書」とは、通知カードに記載された氏名及び出生の年月日又は住所が記載され、かつ、本人の写真の表示が施されたものを指します。(写真入りの学生証・社員証・資格証明書など)
※2
「写真なし身分証明書」とは、本人の写真の表示のない身分証明書等で、通知カードに記載された氏名及び出生の年月日又は住所が記載されているものです。(写真のない学生証・社員証・資格証明書など)

「通知カード」は、令和2年5月25日に廃止されました。

「通知カード」に記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き「通知カード」を個人番号(マイナンバー)を証明する書類として使用できます。

令和2年5月25日以降、氏名・住所等の記載事項に変更がある方は、「通知カード」を個人番号を証明する書類として使用することができません。その場合は、個人番号を証明する書類として「個人番号カード」の写しまたは「個人番号が記載された住民票」の写しをご準備ください。

ワンストップ特例制度の申請書ダウンロードはこちら

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2 申請完了までの流れ

ワンストップ特例制度利用時の流れ

ワンストップ特例制度利用時の流れ

3 申請書の記入方法

寄附金税額控除に係る申告特例申請書

寄附金税額控除に係る申告特例申請書

記入例記入例(PDF形式:644KB)

寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書

寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書

記入例(PDF形式:223KB)

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4 ワンストップ特例制度利用時の注意事項

(1)ワンストップ特例制度がご利用いただける方は「元々確定申告の必要のない方」に限定されています。

ふるさと納税での寄附金税額控除以外での確定申告が必要のない方に限り、特例制度は利用が可能です。医療費控除額、社会保険料控除額、配偶者控除額といった各種申告や控除を受ける方は、特例制度の利用ができません

(2)ワンストップ特例制度の利用は「寄附した自治体が年内に5自治体までの場合」です。

もし年度で5自治体を越えると、特例制度の利用ができない旨、道府県または市町村の住民税担当部署から通達があります。また、確定申告が別途必要となりますので、特例制度利用時は、必ずご自身で寄附した自治体数を確認ください

(3)寄附の度に申請書を提出して下さい。

ひとつの自治体に複数回寄附しても、特例制度上は「1自治体」とカウントされますが、寄附をする度に申請書の提出は必要です。提出を忘れると、その分控除が行われませんので、ご注意下さい。

(4)「申告特例申請書」に変更があった場合、必ず申請事項変更届出書を寄附先の自治体へ提出して下さい。

提出は、寄附した翌年の1月10日までです。提出しない場合、特例制度が適用されなくなりますので、ご注意下さい。

(5)寄附金証明書(寄附受領書)は必ず保管して下さい。

特例制度を利用する年度の途中で、(1)内にある各種控除等の申請が必要になる場合もありますので、必ず大切に保管して下さい。

(6)ワンストップ特例制度利用時は、全額「住民税控除」という形で控除されます。

申告時は「所得税還付」がありましたが、特例制度利用時は、所得税還付分を含めた全ての控除額が、住民税から控除されます。
※所得税還付金は振り込まれません。

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