松島町ふるさと寄附金(ふるさと納税)とは
ふるさと納税制度とは 「ふるさと」を応援したい、「ふるさと」へ貢献したいといった納税者の思いを実現するため、納税者が「ふるさと」と思われる地方公共団体に寄附をされた場合、その一定限度までを所得税と合わせ個人住民税から軽減する寄附金税制のことです。
松島町を応援していただける方、松島町の取組をご理解いただける方には、ぜひ、この制度をご活用いただき松島町に寄附くださいますようお願い申し上げます。
寄附金なので税金の控除対象となります
寄附した金額のほとんどが、確定申告をすることで、手元に戻ってきます。
※控除の対象となるのは、2,000円以上の寄附です。
※控除対象額は、所得や家族構成によって異なります。
おおまかな流れ
詳細・ご参考ページなど
詳しくは、下記ページやファイルにてご覧いただけます。
項目 | 詳細・ご参考ページなど |
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ふるさと納税詳細、控除対象額について | 総務省|ふるさと納税ポータルサイト |
確定申告に関する説明等 | 所得税(確定申告書等作成コーナー)|申告・納税手続|国税庁 |
確定申告書の記入方法 | 国税庁動画チャンネル|寄附金控除を受ける方(ふるさと納税をされた方へ) 確定申告書記入例(706KB:PDFファイル) |
ふるさと納税は「寄附」となりますので、寄付という性質上原則としてお申込み手続きが完了した後にキャンセルはお受けできません。重複でのお申込みやご名義に誤りなどがないようご注意ください。
ふるさと納税の仕組み・控除について
寄附金の受領を証明する書類の送付
寄附をいただくと、後日、松島町役場から確定申告用の「寄附金受領証明書」等を送付いたします。
※確定申告の際に受領証明書等を添付する必要があります。再発行はできませんので確定申告期間まで大切に保管してください。
確定申告をお忘れなく
控除を受けるためには、確定申告が必要です。翌年の確定申告の期間内に、最寄りの税務署で確定申告を行ってください。
Q:いつ返ってきますか?
A:1月~12月に行った松島町ふるさと寄附金(寄附という扱いになります)の控除を受けるには、翌年の確定申告の期間内に確定申告を行う必要があります。
確定申告を行うと、まずその年の3月、所得税のうち控除額が還付(申告時の指定口座へ振込)されます。残りは翌年度の住民税から控除されることになります。(※控除額には制限があります)
※控除額は、「計算シミュレータ」ページにてご確認いただけます。(あくまで目安としてご利用ください)
※その他、ふるさと納税に関する総務省のページ
総務省|ふるさと納税ポータルサイト
詐欺行為にご注意ください!
町役場職員が松島町ふるさと寄附金の集金に回ったり、電話で口座を指定して振込みを求めたり、ATMの操作を求めたりすることは一切ありません。
平成27年度からのふるさと納税の変更点
4つのポイントをおさえておこう
下図は、「ふるさと納税」がリニューアルする前と後とで、控除がどのように変化するかの比較イメージ図です。
(1)住民税控除の特例控除額が1割から2割に増加
上図の、ピンク色部分の「住民税控除」の中の「特例控除」が、平成27年1月1日以降の寄附を対象に、2倍の額で控除されるようになりました。また、寄附額の増加にともなって「所得税還付金」の額も微増します。合計すると、自己負担2,000円でできる寄附金額の総計はおよそ2倍程度となります。例えば、これまで自己負担2,000円で1万円の寄附ができていた方は、自己負担2,000円で2万円まで寄附できるようになります。
自己負担2,000円でできる 寄附金額の総計について |
総務省|自治税務局|ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制 2,000円を除く全額が控除できる寄附金額の一覧(目安):116KB/PDFファイル |
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(2)確定申告が不要に
平成27年4月1日以降の寄附に対し、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」がご利用いただけるようになりました。この特例制度をお使いいただくと、基本的には確定申告は不要となります。ただし、平成27年4月1日以降かつ、5自治体までの寄附など制限があります。
詳しくは下記(3)をご参照ください。
(3)「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の仕組み
平成27年4月1日以降の寄附から、もともと確定申告をしなくても良いサラリーマンの方などに限り、寄附金控除の申請を、寄附した自治体に依頼して代行してもらえるようになります。ただしこれは、ふるさと納税で寄附する自治体数が「5自治体まで」という制限つきです。 また、確定申告を自治体に代行してもらう場合、寄附者様から、寄附先の自治体への依頼をお願いいたします。もし寄附した自治体数が年内で6自治体以上になってしまうと、寄附者様ご自身で確定申告をしていただかなければならなくなります。
この特例制度を利用すると、控除される税金が、今までは「所得税還付+住民税控除」だったものが、すべて「住民税控除」となり翌年度に住民税が減額されます。
ワンストップ特例制度のご利用についてはこちらをご参照ください。
(4)平成27年4月1日までに既に「ふるさと納税」された方が控除を受ける方法
平成27年1月1日~3月31日に既に「ふるさと納税」された方が控除を受ける方法には、以下の2つがあります。
・4月以降を含めた今年度分の寄附を全て確定申告する(「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用しない)。
・1月1日~3月31日分の寄附は確定申告をせず全額自己負担して、4月1日以降の寄附だけ「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用する。